発行書籍より
古都税反対運動の軌跡と展望
政治と宗教の間で
京都仏教会編
第一法規刊
第5章 「解説」 (P218〜P230)より抜粋

第五部 第一次拝観停止と和解交渉(昭和六十年四月〜八月)

西山氏が計画した今川市長との水面下の交渉は、昭和六十年三月下句ごろ実現し、宇治宝寿寺に於いて、西山氏と大西師が今川市長と会談した。
西山氏は寺院が金銭のために古都税に反対しているのではないこと、寺院は税を絶対に認めるわけにはいかず、そのためには、脱落寺院は出るだろうが、有力十数ケ寺は確実に拝観停止に入る覚悟であることなど、寺の実状を説明した。今川市長は城守助役などから得ていた情報と食い違いがあることを知り、何とか円満に解決する方法を見つけたい意向を示した。その後、この水面下の交渉は、電話での話し合も含め十数回にわたって持たれることになり、その都度、西山氏から会長、理事長をはじめ、おもだったメンバーには、詳しく報告がなされていた。
城守助役が行政権力によって寺院に圧力をかける一方、有利な条件を提示することによって、寺院側が、いとも簡単に前言を翻し京都市に協力した事実を背景にして、いずれは反対運動が挫折すると考えたのも無理はなかった。事実、税実施を控え、拝観停止が現実のものとなるに従い、目前の利害や様々な団体からの圧力によって、自らの判断を放棄する寺が出てきており、このままでは五月雨式に寺院が脱落することによって、ますます京都市を勢いづかせ、反対運動内部の不安をつのらせるだけであると思われた。このため、仏教会としてはこれらの寺院に見切りを付け、最後まで戦う意思と自覚のある寺院に絞って、相互の結束をはかる以外はなかった。
清瀧師ら四人は各対象寺院をまわり、寺院の結束を求めた。西山氏との会合で方向づけられた具体的な解決策は話すことができなかったが、(1)拝観停止以外この税をくい止めることは出来ない、(2)長期間の拝観停止はお互いに望むものではない、(3)寺院のゆるぎ無い結束こそ、この問題を早期解決に導く等を上げ、寺院の決断を迫った。このとき対象四十社寺の態度は次のようであった。
平安神官、東寺、化野念仏寺、退蔵院(妙心寺塔頭)、大仙院(大徳寺塔頭)の五社寺は当初から京都市に協力を明確にしていた。神護寺も基本的には協力、醍醐寺は「覚書」問題が解決すれば協力するとしていた。勧修寺、城南宮、仁和寺等は古都税に反対を表明していたがいずれは徴税するものと見られていた。瑞峯院、芳春院(いずれも大徳寺塔頭)永観堂は徴税拒否、竜源院、高桐院(いずれも大徳寺塔頭)は税金分を拝観収入から市に協力金として支払うとしていた。仏教会の方針に加わっていたのは、青蓮院、清水寺、三千院、金閣寺、銀閣寺、天竜寺、竜安寺、妙法院、大覚寺、知恩院、南禅寺、曼殊院、泉涌寺、東福寺、寂光院、常寂光寺、広隆寺、高山寺、金地院、詩仙堂、随心院、二尊院、蓮華寺であった。このうち竜安寺、知恩院、詩仙堂等は拝観停止はできず、反対派の急先峰であった天竜寺も拝観停止を前に脱落した。
一方、西山氏らとの会合で、反対寺院の拝観停止が確実であることを知っていた今川市長は、条例の六月実施は不利と考え、六月一日、条例施行を十月一日に延期することを発表した。仏教会は選挙告示日からの拝観停止を決めていたが、条例施行が四ケ月近く遅れることにより選挙前に拝観停止に入る理由を削れてしまい、紛争を長引かせる状況となった。しかし仏教会は選挙告示日からの拝観停止の方針は変えないことを決め、西山氏は今川市長に、「条例施行を遅らせることはいたずらに紛争の解決を長引かせることになる。仏教会の選挙告示日からの拝観停止の方針は変わらない」ことを伝え、七月十日実施を打ち出すよう説得した。いったん打ち出した十月施行をさらに変更することを渋っていた今川市長も、六月七日、西山氏の自宅で説得に応じ、七月十日実施の腹を固め、その足で市役所に赴き「仏教会は私の真意を理解しようとしない、怒り心頭に発した。」として、七月十日実施の方針を発表した。今川市長の突然の変心に、助役を初め市役所内部は混乱したが、京都市は税施行の準備を進め、六月十三日、古都税規則を公布、法制面での準備を完了した。さらに対象寺院に対し特別徴税義務者の指定を受けるよう求めてきたが、仏教会はこれを拒否したため、七月一日、市は古都税徴収指定通知書を送り、税付観賞券を配布した。仏教会所属の十八ケ寺はこれも受取を拒否した。また、清水坂を中心とする門前観光業者は、新聞に意見広告を出し、街頭で「古都税がなくなれば拝観停止もあり得ません。」という内容のビラをまき、古都税条例反対運動を展開した。
この間、西山氏、大西師は今川市長との接触を重ね、和解案としての西山試案を説明した。今川市長はこの試案の受け入れに迷っていた。しかし、八月の市長選挙に向けて、自民党の市長候補は確定しておらず、今川氏以外にも有力な候補者が考えられていたが古都税問題が障害となって、他の候補者の擁立が難しい状況であった。今川氏にとって、古都税紛争の存在こそ、市長候補となるための条件であり、選挙直前に、自らこれを解決することで選挙戦を優位に運ぶことができると考えられた。そこで今川氏は西山試案を受け入れ、相談の結果、仲介者として今川市長が信頼している斡旋者会議のメンバーである大宮氏と連絡を取ることにした。五月、西山氏は鵜飼事務局長に命じて大宮氏と連絡を取り、大西師と共に会談を持った。西山氏は問題解決のため、大宮氏に協力を求め、大官氏は「拝観停止を避けるためなら、いかなる努力も厭わない」と述べ、両者は古都税問題の解決のため、今後も引き続き話し合うことを決めた。
仏教会は、七月十日の条例施行日を控え、八月十日の選挙告示日の拝観停止までの期間は、無料拝観でこれに対処することにした。このとき拝観停止の意思を表明していたのは金閣寺、銀閣寺、南禅寺、金地院、蓮華寺、曼殊院、三千院、妙法院、青蓮院、清水寺、東福寺、随心院、広隆寺、二尊院、常寂光寺、高山寺、寂光院であったが、この内、妙法院、高山寺、寂光院は拝観停止に対して内部にためらいがあった。無料拝観は、これらの寺が脱落するのを防ぐためでもあったが、強行に拝観停止を主張する寺院は、予定を繰り上げ、七月二十日広隆寺、蓮華寺が拝観停止に突入したのを皮切りに、青蓮院と曼殊院、二十五日からは南禅寺、金地院、東福寺が閉門、さらに二十九日には清水寺、金閣寺、銀閣寺、三十一日三千院、二尊院が拝観停止に突入した。
拝観停止寺院が続出し、寺院が協賛している大文字の送り火の点火も危ぶまれる状況になり、観光客が激減し、門前はゴーストタウンと化した。
門前業者は市内に何台もの宣伝カーを走らせ、古都税条例反対を訴えた。
右翼団体は閉門寺院の門前に連日のようにおしかけ、開門せよとがなりたて、市内の旅館主が市長宅に爆弾予告の電話をかけるなど、市内は騒然とした状況であった。七月三日には今川氏の市長選挙出馬が確定し、選挙を目前に控え市内の混乱は増していった。
六月以降続けられていた、西山氏と大宮氏の会合は、最終段階に入り、和解案の骨子が出来上がり、寄附金の額も内定したため、大宮氏はこの案をもって、今川氏の説得に乗り出した。一方西山氏は、今川市長との交渉により、和解内容と寄附金額について既に了解を取り付けていた。そして、和解の仲介者として、大宮氏、奥田氏、栗林氏を、立会人として、自民党府連幹事長で市会議員の津田幹夫氏を立て、京都市側は市長、城守助役、仏教会側は東伏見会長、松本理事長、清滝常務理事、大西理事の出席を決めた。
八月八日、仏教会は対象寺院十九ケ寺を相国寺承天閣に集め、有馬頼底常務理事が初めて西山氏を全員に紹介し、東伏見会長以下四名は京都市との和解のため、調印の会場である京都ホテルに向かった。調印後、和解の内容を出席寺院に説明し、了解を求める予定であったが、調印の場で、今川市長が和解内容の公表は選挙が終わるまで待つよう強く要請したため、松本理事長は今川氏を信じ、これを受諾した。この結果、承天閣において出席寺院に対し、和解内容の説明ができなくなり、不満を持った南禅寺は退席した。突如現れた西山氏への不信もあったが、松本理事長が、「和解内容の説明は選挙後になろが、明日から開門していただきたい。和解は私の責任において成立した。状況はこれ以上悪くならないので、私を信頼願いたい」と述べ、常寂光寺以外の寺は了解した。この日成立した約定書は次のようなものであった。

大宮 隆
栗林四郎

また「約定金とは斡旋者会議の裁定金額とする」と定めた約定書第八項により、斡旋者から寄附金額を定めた念書が松本理事長に手渡された。その念書は次のとおりであった。

(一)十九ケ寺を含む財団法人京都仏教会を作る。
(二)十九ケ寺は向こう十年間拝観を停止する。財団法人が拝観を停止した寺院に申し入れて拝観料等を取扱い、財団法人の収入とする。
(三)財団法人は市と約定した金額を向こう十年間市に寄附金として支払う。
(四)市は右寄附金を古都税収入として受け取る。
(五)財団法人は各寺の許可を受けて拝観料等として受け取った金額を古文化保存費用として便用する。
(六)市はこの財団法人を市条例第八条による特別徴収義務者に指定しない。
(七)財団法人が設立された上は財団法人が拝観料等を徴収し、各寺は財団法人が発行した拝観券を持参した者にかぎり拝観を認める。
   但し財団法人が設立されるまでは財団法人設立準備委員会がこの業務を代行する。
(八)第三項の約定金とは斡旋者会議の裁定金額とする。市と仏教会は斡旋者会議の決定に従うものとする。
(九)市と仏教会との約定金の使途については諮問委員会を設けてこれに諮問する。諮問委員会の構成は次の通りとする。
   
市側三名、学術経験者二名、仏教会五名、計十名

昭和六十年八月 日
市長今川正彦
京都仏教会理事長松本大圓
立会人奥田 東


念書

市と仏教会との覚書き第三項の「約定した金額」とは金二億八千万円であります。
但し十九ケ寺の一般拝観者人数は年間約九百万人を基準としたもので、年々人数が増加した場合はこれに応じて増額されるべきものであります。
昭和六拾年八月 日
斡旋者 奥田 東
    栗林四郎
    大宮 隆
松本大圓 猊下
(この約定書の公表については市側より選挙が終わるまで待つよう強い要請があったため、和解に就いては、斡旋者に一任するという形で合意が成されたことにし、選挙後、約定書の発表の日を以て、和解の成立とすることにした。このため約定書には、日付については八月とだけ記された。
寄付金額については西山氏に一任してあり、仏教会側は松本理事長、大西師以外は知らされておらず、この念書は封をされたまま保管されていた。
この約定書の内容は、当初西山氏が構想したものとほとんど変わらず、寄附金の使途についても仏教会の意向を反映させることができ、仏教会にとってはすでに税に協力している寺院がある以上、これ以外の解決の道はなかった。)

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