平成12年5月31日 発行冊子より
[宗教ガイドライン]に対する見解
日本弁護士連合会意見書 「反社会的な宗教活動にかかわる消費者被害等救済の指針」の問題点
宗教法人問題連絡会編

U 各論


一 基準の定立に対する若干の危惧と疑問

1 日弁連意見書の位置づけとその問題点
(一) オウム真理教や霊感商法・霊視商法による被害は深刻であり、見過ごすことのできない状況にある。その中には、刑法上の犯罪に該当するものや、民法上の不法行為となるもの、また公序良俗に反するものなどが存しており、これらの行為については、いかに宗教活動の一環であると称していようとも刑法や民法の適用を受けることは当然であろう。
 しかしながら、刑法や民法による規制のほかに、これらの被害に対処する方法として、一般的な基準を設けて社会的に許容される宗教団体の活動の範囲を画定しようとすることには、慎重な態度が要求される。けだし、それは信教の自由に密接に関わる問題であり、一度基準が定立されると当初意図したところ異なり広く適用されがちになるこの種基準の持つ通有性に鑑み、広く宗教団体一般の活動の規臥に繋がりかねないからである。
(二) 小掘樹日弁連会長は、意見書の出版にあたって、「オウム真理教や霊感・霊視商法など宗教に関わる消費者被害や人権侵害事件が深刻かつ広範である実態をふまえ、このような事態にどう対処するべきかについて、提言しております」と述べ、意見書に示された判断基準は、「宗教団体のあり方や活動そのものを規制しようとする意図に出たものではないことはもとより、団体としての性格を判断する指標となるものでもありません」「宗教団体の是非を判断するためのものでない」と論じている(『手引』3〜4頁)。
 また、この意見書自体においても、「判断基準の目的」として、「弁護士が適正に対処」するための参考、相談窓口等における「問題を判断するに当たって参考」、もしくは家族等が「その宗教団体等の性格を判断する上で」の「一つの『ものさし』とするとし(資料32頁)、立法化等を目指すものではないとはしている。
(三) しかしながら他方において、「宗教家や宗教的活動を行っている人および法曹(弁護士、検事、裁判官)、そして市民が、宗教や精神世界に関する諸活動に関連するトラブルや人権侵害事件に直面したときに、その対応を誤らないために、判断の基準を提案したものである」ともしている(資料32〜33頁)。ということは、法的なレベルでもかなり有力な基準になってしまう可能性があるということである。これは、公的に宗教を選別することに繋がるものと言わざるを得ない。
(四) また、基準を抽象化することにより、宗教全体を投網にかけて判断しようとしているが、基準とされる行為の多くは、多数の宗教においても、抽象的には行われる可能性のあるものもある。基準を恣意的に当てはめ、ある宗教を「反社会的」であるとレッテルを貼ったり、逆に宗教の側はそれを恐れて活動が萎縮したりする危惧がある。信教の自由の保障は、このような事態を生じさせてはならないというところにこそ、その眼目があるのである。
(五) さらに言うならば、判断の方法についても疑問がある。そもそも宗教は人の内面と外面の親方に関わるものもあるので、外形に現れた側面のみを捉えて人権侵害か否かを判断しようとしていることは、必ずしも適切ではない。かと言って、内面まで踏み込んで評価することはさらに危険である。このような類の基準を定立することがきわめて困難である理由の一つがそこにある。

2 判断基準の一般的問題点
 判断基準全般を通じて指摘し得る問題点は何点かあるが、ここでは、「個人の信仰の自由が、宗教団体の宗教活動の自由・宗教的結社の自由に対し、二重の意味で優越する」という意見書の見解についてその疑問点を指摘しておく。
(一)「意見書」は「2、判断基準作成にあたっての基本的考え方」と題して、信教の自由を、@信仰の自由、A宗教活動の自由、B宗教的結社の自由の3つに分けた上、@の自由が絶対的に保障されるのに比較して、ABの自由は一定の制約があることを明らかにし、さらに、宗教団体の信教の自由は個人の自由に劣後すると断定している(資料34頁以下)。
 その結果、個人の信仰の自由は、宗教団体の有する(彰(彰の自由に二重の意味で優越すると結論づけ、これを個々の判断基準作成の基本的指針としている。
 例えば、その直後において、献金等勧誘行為が勧誘者の宗教心・信仰心から行われたと認められる場合であっても、信仰の自由が絶対的保障であることと異なり、献金等勧誘行為は外部的行為ゆえ必要な限度で制約を受けるとした上で、献金等勧誘は、「被勧誘者の自由な意思決定に竜も不当な影響を与えるものであってはならない。換言すれば、被勧誘者の自由な意思決定に不当な影響を与える献金等勧誘行為は、もはや献金等の勧誘行為とは認められない」と断定している(資料35頁)。そして、判断基準に示された@ないしCの各行為(これについては後述する)について、「仮にその献金等勧誘行為が信者等勧誘する側の熱心な宗教心から行われたとしても、社会的相当性を逸脱しており不当である」とまで断言しているのである(資料35頁)。 これらは、余りにも短絡的かつ強引な論法であり、全く納得できるものではない。
(二) そもそも、上述のように信教の自由を3つに分け、@の自由が絶対的保障であり、ABの自由が相対的保障であるという形での議論は、あくまでも、個人と国家との関係において論じられていること(すなわち、国家がどの程度制約できるのかの問題)である。その議論をそのまま私人間の問題に短絡的に当てはめた上で、私人の内心の自由である信仰の自由が絶対的保障であるから、それに関わる可能性のある私人の行為は一切許されないかのような論法は、宗教というものに対する理解を欠いた極めて乱暴な議論である。
 宗教活動は布教活動をはじめとして常に、人間と人間の間の接触・対話・触発という人間関係をその中核としている。そして、そのような宗教活動は、その活動に込められた宗教的意義など、宗教団体における「教義」と密接不可分に関連している。換言すれば、布教活動や教義論争は時として相手の内心を激しく打ち砕くこともあるし、それこそが健全な宗教のあり方とさえ言える。
 にもかかわらず、相手方の信仰の自由の絶対性を強調するあまり、これらを一律かつ形式的に制約できるとするならば、個人および団体の「宗教活動」の自由を余りにも軽視するものと言わざるを得ず、教義自体の否定にも繋がりかねない。
(三)次に、個人の信教の自由が常に宗教団体の信教の自由に優越するかのごとき論法にも問題がある。
 宗教団体の信教の自由といっても、それを構成する多数の「個人」の「信教の自由」の集合・結晶であり、これらが一個人の信教の自由に常に劣後するという論法には明らかに論理の飛躍がある(殉職自衛官合祀事件最高裁判決〈最大判昭和・年6月1日・民集・巻5号277頁〉 は個人の信教の自由は団体のそれに優越するものではないという立場をとっている)。
 また、個人の自由が常に団体の自由に優越するかのごとき論法は、例えば、個人の人格権と報道機関(団体)の「報道の自由」が激しく矛盾・衝突している現状などを、どのように説明しようとするのであろうか。このような場合に報道機関の報道の自由は常に個人の自由に劣後すると言うのであろうか。団体の中でも宗教団体に限って、このような議論が通じると考えているのであれば、宗教に対する偏見に基づく強引な議論であるとの批判を免れない。
(四) 結局のところ、個人の信仰の自由の絶対性を強調する「意見書」の態度は、これと衝突する個人や団体の宗教活動は本来的には許されないとの発想に根ざすものであって、個人の信仰の自由とは言いながら、その実、それは個人が信仰しない自由を重要視するものであって、その根本には宗教は個人にとって害悪であるとの思想が横たわっていると評せざるを得ない(もちろん、信教の自由の内容として信仰をしない自由も含まれていることを否定するものではないが、それのみを強調し、信仰をする自由を軽視した信教の自由はまた、危険である)。

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